2017年10月
   各  位 
日本繊維輸入組合
 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 
 東京税関業務部総括原産地調査官より、「特恵税率の適用に際して」のお知らせが、以下の通りありましたのでお知らせ致します。
敬具
税 関 か ら の お 知 ら せ
 特恵税率を利用した申告に誤りが認められる事例が見受けられます。

 原産地証明書等が提出されていても、生産された貨物が「原産品」であると認められない場合には、特恵税率の適用を受けることはできません。

 特恵税率の適用に関して、税関ホームページ(http://www.customs.go.jp/roo/)に掲載している内容は別添のとおりですのでご覧ください。
以上
リーフレット
『特恵税率の適用に際しては、貨物が「原産品」であることを確認してください』

原産地規則ポータル
http://www.customs.go.jp/roo/index.htm
HOME